仮の義務付けと仮の差止め

やさしい相続・遺産のおはなし

仮の義務付けと仮の差止め 〜行政事件訴訟法37条の5をやさしく解説〜

こんにちは🌸

行政書士の勉強をしていると、「仮の義務付け」・「仮の差止め」について「仮って何?」・「仮じゃなくなるのはいつ?」と、疑問に思うことありませんか?🥹

今日は行政事件訴訟法37条の5を、やさしく、遺産の場合イメージを交えながら解説していきますね✨

そもそも「仮の義務付け」と「仮の差止め」ってなに?🤔

かんたんに言うと…

仮の義務付け 👉 行政に「とりあえずやってもらう」制度

仮の差止め 👉 行政に「とりあえずやめてもらう」制度

まだ裁判の結論が出ていない段階でも、「今すぐ動いてもらわないと困るよ〜!」ってときに使える救済制度なんです🌱

遺産に例えて考えると、わかりやすいよ

✅ 仮の義務付けのイメージ

相続の手続きで「遺産分割協議書を添えて申請したのに、市町村が証明書を交付してくれない…😱」
👉 そのままだと登記が遅れて大きな不利益!
だから「とりあえず交付して!」とお願いできるのが仮の義務付け。

✅ 仮の差止めのイメージ

亡くなった人の土地について、行政が「公共事業だから収用手続きを進めます!」と動こうとしている場合。
👉 裁判を待っていたら工事がどんどん進んで遺産が失われちゃう💦
だから「とりあえずストップして!」とお願いできるのが仮の差止め。

📍ポイントまとめ

  • どちらも「本案判決が確定するまでの暫定的なお願い」
  • 本案判決が出れば効力は消える(=“仮”が外れる)
  • 急を要する場面で、不利益を避けるために使われる制度

要件は3ステップで理解!

1.重大な損害を避けるため、必要!

🤔💭(相続財産を失うと取り返しがつかない…)

2.回復困難な損害の可能性

🤔💭(お金で補えない損害が生じるかどうか)

3.公共の福祉との比較衡量

🤔💭(相続人の利益と公共事業、どちらを優先するか⚖️)

上記の3つが全て揃わないとダメだよ。

試験に出やすい比較ポイント📘

義務付け

=行政に「何かさせる」👉 GO!

差止め

=行政に「やめさせる」👉 STOP!

この違いが頭に入っていれば、混乱することもないよ。

まとめ🌸

相続や遺贈の場面でも、「裁判の結果を待っていたら遅すぎる!」って時に、

この救済制度があるんだなってイメージできると安心だね☺️💐

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